公平委員会の状況

 公平委員会とは、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するための機関です。 

 富士市と岳南排水路管理組合は、地方公務員法第7条第4項の規定により、共同で公平委員会を設置しています。

 公平委員会の権限は、地方公務員法第8条第2項により、おおむね次のように定められています。

・職員の給与や勤務時間、そのほかの勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置をとること

・職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること

・職員の苦情を処理すること

 

公平委員会の業務の状況(令和5年度)

業務の種類 合計
勤務条件に関する措置の要求の状況 0件
不利益処分に関する審査請求の状況 0件

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